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令和4年度事業計画スケジュール

活動方針

 綱   領

  1. われらの建築は、人類の幸福のため最良の芸術たるべし 

  2. われわれ建築士は、社会の発展のため最新の指導者たるべし

  3. わが建築士会は、会員の向上のため最善の団結たるべし

 

 愛知建築士会 名古屋名東支部活動方針

愛知建築士会は県内22支部があり、名古屋地区においては16年前に6支部が誕生しました。将来の愛知建築士会の発展のためには、支部会員の参加による魅力ある士会づくりをすすめなければなりません。
支部会員がこぞって参加し、活動しやすい雰囲気と場を作るために、名古屋名東支部が設立されました。
そして、次の様なスローガンを揚げて活動しております。

  • 建築士会に新鮮な考えの息吹きをふき込もう。

  • 支部の意見や希望を反映してゆこう。支部の者同士、お互に技を磨き、建築技術の向上と発展をはかり、ともすれば陥りがちなマンネリズムから脱して行こう。

  • 支部の人達が進んで気楽に集って仕事のこと、世の中のこと、生活のことなど話し合い、励まし合おう。

  • お互いに立場の違う人達とも知り合い、仲間を増やし、社会とのつながりを深め、建築界の環境をよりよいものにして行こう。

あなたも是非いままで以上に、参加、協力下さる様お願いいたします。そして、よりよい会にして下さい。

公益社団法人 愛知建築士会名古屋名東支部規程

 第1条 (名 称)

この支部は、公益社団法人愛知建築士会 名古屋名東支部という。

 第2条 (構 成)

この支部は、千種区・名東区を地域とし、この支部管内に居住し、又は勤務する愛知建築士会員をもって構成する。ただし、会員からこれと異なる申出があるときはこの限りではない。

 第3条 (事務所)

この支部は、事務所を千種区または名東区に置く。

 第4条 (目 的)

支部会員の品位の向上、業務の進歩改善に資し、建築技術に関する研修並びに指導及び連絡に関する事務を行い、建築文化の進展に寄与することを目的とする。

 第5条 (規 律)

この支部は、自主行動基準の理念と規範にのっとり、事業を公正かつ適正に運営し、定款第5条に掲げる公益目的の達成と建築士の社会的信用の維持、向上に努めるものとする。

 第6条 (事 業)

定款第5条の公益目的を達成するため、支部及び支部管内の地域に必要な各種の事業を行う。

 第7条(役 員)

この支部には、次の役員を置く。

支 部 長1名

副支部長2~3名

常 議 員(支部長、副支部長を含む)30名以内

監   事2名

 第8条(役員の選出)

役員は、支部総会において支部所属正会員の中から選出する。

 第9条 (役員の職務権限)

  1. 支部長は、支部を代表し、常議員会の議長となる。

  2. 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、あらかじめ支部長より指名された順序により、事業年度内の残任期間に限り、その職務を代行する。

  3. 常議員は、支部会務の執行を図る。

  4. 監事は、支部の事業及び会計を監査するほか、会議に出席し意見を述べることができる。ただし、議決に加わることができない。

 第10条 (役員の任期)

  1. 役員の任期は、2か年とする。

  2. 補欠による役員の任期は、前任者の残任期問とする。

  3. 役員の再任を妨げない。

  4. 役員は、任期満了後でも後任者の就任までは、なおその職務を行う。

 第11条 (相談役、顧問)

この支部に相談役、顧問を置くことができる。
相談役、顧問は、常議員会に諮り、支部長が推薦する。

 第12条 (会 議)

会議は、総会及び常議員会の2種とする。

 第13条(総会の招集)

  1. 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後、本会の通常総会前に、支部長が招集する。

  2. 臨時総会は、次の場合に支部長が招集する。

  (1)支部長が必要と認めたとき。
  (2)常議員の3分の1以上が必要と認めたとき。
  (3)監事が必要と認めたとき。
  (4)支部正会員の10分の1以上から、会議に付議すべき事項を示し要求があったとき。     

 第14条 (総会の議決事項)

総会では、次の事項を議決若しくは承認又は報告する。
  (1)役員の選任及び解任
  (2)事業計画、収支予算の報告
  (3)事業報告、貸借対照表、貸借対照表内訳書、正味財産増減計算書、並びに正味財産増減計算書内訳書の承認
  (4)支部規約の改廃
  (5)支部の解散及び清算
  (6)その他常議員会で必要と認めた事項

 第15条 (総会の決議)

  1. 総会は、正会員の3分の1以上の出席によって成立する。

  2. 前条(1)のうち監事の解任、前条(4)、前条(5)の議決は、3分の2以上の出席によって成立する。

  3. 総会の議事は、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。この場合、議長は正会員としての議決に加わることはできない。

  4. 正会員は、各1個の議決権を有し、議決権の行使は、ほかの出席正会員に委任することができる。この場合、第1項の規定の適用については、出席したものとみなす。

  5. 総会の議長は、出席正会員の中から選出する。

 第16条 (常議員会)

  1. 常議員会は、支部長、副支部長、常議員及び監事をもって組織し、支部長が随時招集する。

  2. 常議員会は、過半数の出席がなければ議決することはできない。

  3. 議事は、出席構成員の過半数で決し、可否同数は議長が決める。この場合、議長は構成員としての議決に加わることはできない。

 第17条 (経費の支弁)

支部の経費は、支部事業費等及び其の他の収入でこれを支弁する。

 第18条 (事業年度)

この支部の事業年度は1年とし、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 第19条 (予算・決算等の承認)

第14条に定める収支予算その他の事項は、理事会の承認を得なければならない。

 第20条 (委員会)

  1. 支部事業活動の円滑を図るため、必要な委員会を設けることができる。

  2. 委員会の委員は、支部会員をもって構成する。ただし、必要に応じて会員外の専門家を委員に加えることができる。

 第21条 (定款準用事項)

この規約に定める以外の事項については、定款並びに細則その他の補足規則を準用する。
附則
この規約は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団 法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律により公益法人の設立登記をした日から施行する。

(内 規)
第22条 慶弔内規を適用する。

 平成 2年5月11日制  定

 平成 4年4月10日一部改正

 平成 5年4月 9日一部改正

 平成12年4月14日一部改正

 平成13年4月13日一部改正

 平成21年4月10日改  正

 平成22年4月 8日一部改正


※本規約の施行予定日は平成23年本会総会終了後とする。
  平成22年度は現行の支部規定を準用する。

名東支部規程第2条に関する内規

  1. 名東支部の入会は原則として、居住地又は勤務地が千種区又は、名東区に所在する人とする。

  2. 現在、名東支部会員で、居住地及び勤務地が変更により、千種区、名東区の何れにも所在しなくなった会員でも、本人の要望があれば、名東支部に所属することができる。

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名東支部規程第2条に関する内規
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